講師への報酬の仕訳|源泉徴収と外注費の違い
結論:雇用なら「給料賃金」、外部委託なら「外注費」
講師への支払いは、雇用関係があれば「給料賃金」、業務委託なら「外注費」で処理します。どちらに該当するかで源泉徴収の計算方法も変わります。
雇用(給与)の場合
パートタイム講師の給与
給料賃金 150,000円 / 普通預金 140,000円
預り金 10,000円
(講師○○ 3月分給与 源泉税差引)
源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算します。扶養控除等申告書の提出の有無で税額が変わります。
社会保険の加入義務
週20時間以上勤務するパート・アルバイトは社会保険の加入対象になる場合があります。社会保険料が発生する場合は法定福利費も計上します。
外部委託(報酬)の場合
業務委託講師への報酬
外注費 100,000円 / 普通預金 89,790円
預り金 10,210円
(講師○○ 3月分報酬 源泉徴収10.21%)
個人の講師への報酬は、所得税法第204条に基づき10.21%の源泉徴収が必要です。
源泉徴収の計算
| 報酬額 | 源泉徴収率 | |--------|-----------| | 100万円以下 | 10.21% | | 100万円超の部分 | 20.42% |
例:報酬50,000円の場合
- 源泉徴収額:50,000 × 10.21% = 5,105円
- 支払額:50,000 - 5,105 = 44,895円
雇用か外部委託かの判断基準
税務上、以下の要素で判断されます。
| 判断要素 | 雇用(給与) | 外部委託(報酬) | |----------|-------------|----------------| | 時間の拘束 | シフトに従う | 自由に決められる | | 場所の指定 | 教室で勤務 | 場所は自由 | | 指揮命令 | 教室の指示に従う | 自分の裁量で行う | | 材料・道具 | 教室が提供 | 自分で用意 | | 他社との契約 | 制限あり | 自由 |
実態が雇用に近いのに外注費で処理していると、税務調査で指摘される可能性があります。
交通費の処理
雇用の場合
通勤交通費は非課税(月15万円まで)で、給与とは別に処理します。
旅費交通費 10,000円 / 普通預金 10,000円
(講師○○ 3月分通勤交通費)
外部委託の場合
報酬に含めて支払う場合は外注費に含めます。交通費を含めた金額に対して源泉徴収が必要です。
預り金(源泉税)の納付
源泉徴収した所得税は、原則として翌月10日までに税務署に納付します。
預り金 30,000円 / 普通預金 30,000円
(源泉所得税 3月分 納付)
従業員10人未満の事業所は「納期の特例」を申請すれば、半年分をまとめて納付できます。
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