病気・入院で仕事ができなかった年の確定申告と医療費控除
「病気で長期間働けなかった。確定申告はどうすればいいの?」
病気や入院は誰にでも起こりうることです。仕事ができなかった年の税金の扱いは気になりますよね。
この記事では、病気・入院で収入が減った年の確定申告のポイントを解説します。
収入が減っても確定申告はした方がいい
事業所得が赤字になった場合でも、確定申告をした方がメリットがあります。
主なメリット:
- 青色申告なら赤字を3年間繰り越せる
- 医療費控除で税金の還付を受けられる
- 住民税や国民健康保険料の軽減判定に使われる
- 所得証明書の発行が可能になる
特に医療費控除は、入院費用が高額になるケースが多いので、大きな還付につながることがあります。
医療費控除の基本
年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、超えた分が医療費控除の対象になります。所得が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた分が対象です。
控除の上限額は200万円です。
入院で対象になる医療費
入院に関連して医療費控除の対象になるもの:
- 診察・治療費
- 入院費用(食事代の自己負担分を含む)
- 手術費用
- 薬代
- 通院のための交通費(公共交通機関)
- 松葉杖や車椅子などの購入費(医師の指示による)
対象にならないもの:
- 差額ベッド代(自己都合の場合)
- 入院中のテレビ・冷蔵庫レンタル代
- パジャマや日用品の購入費
- お見舞いへのお返し
保険金を受け取った場合の注意
医療保険や生命保険から給付金を受け取った場合、その金額を医療費から差し引く必要があります。
ただし、差し引くのは「その保険金の対象となった医療費」からだけです。例えば、入院の保険金が入院費を上回った場合でも、他の通院費用から差し引く必要はありません。
高額療養費で払い戻しを受けた金額も同様に差し引きます。
傷病手当金と確定申告
会社員が受け取る傷病手当金は非課税です。確定申告で所得に含める必要はありません。
フリーランスの場合、国民健康保険には傷病手当金制度がないのが一般的です。ただし、一部の国保組合では独自の制度がある場合もあります。
青色申告の赤字繰越を活用する
フリーランスで青色申告をしている場合、事業が赤字になったら損失を3年間繰り越せます。
翌年以降に利益が出たとき、繰り越した赤字と相殺できるので、復帰後の税負担を軽くできます。この制度を利用するためにも、赤字の年でも確定申告は必ず行いましょう。
予定納税の減額申請
フリーランスで前年の所得税が15万円以上だった場合、予定納税が発生します。しかし、病気で収入が大幅に減る見込みなら、予定納税の減額申請ができます。
第1期分の減額申請は7月15日まで、第2期分の減額申請は11月15日までに提出します。
事業を一時休止する場合
長期間の療養で事業を休止する場合でも、廃業届を出す必要はありません。事業を再開する予定があるなら、開業届はそのままにしておきましょう。
休止中でも事業維持のための固定費(事務所家賃、サーバー代など)は経費として計上できます。
まとめ
病気・入院で仕事ができなかった年は、医療費控除と赤字の繰越が大きなポイントです。医療費の領収書をしっかり保管し、保険金の差し引き計算を正しく行いましょう。
フリーフリーなら、医療費控除の計算もAIがサポート。保険金の差し引きも自動で処理します。まずは無料でお試しください。