引っ越した年の確定申告|届出先と住所変更の手続き
「引っ越したんだけど、確定申告はどこの税務署に出せばいいの?」
引っ越しをすると、確定申告の届出先や住所の扱いが気になりますよね。手続きを忘れると書類が届かないなどのトラブルにもなりかねません。
この記事では、引っ越した年の確定申告に関する手続きを解説します。
確定申告は1月1日時点の住所地で提出
確定申告の届出先は、原則として1月1日時点の住所地を管轄する税務署です。
例えば、2026年8月に引っ越した場合、2026年分の確定申告(2027年2〜3月提出)は、2027年1月1日時点の住所地、つまり引っ越し先の税務署に提出します。
e-Taxで電子申告する場合も、提出先は同じルールです。
納税地の変更届出書の提出
引っ越しで納税地が変わった場合、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。
提出先は、引っ越し前の税務署です。届出書には旧住所と新住所を記入し、異動年月日を記載します。
ただし、2023年の改正以降、この届出書の提出は義務ではなく任意となりました。提出しなくても罰則はありません。
とはいえ、提出しておくことで税務署間の引き継ぎがスムーズになります。確定申告時のトラブルを避けるためにも、出しておくのがおすすめです。
開業届の住所変更
個人事業主(フリーランス)の場合、開業届に記載した住所が変わります。引っ越し先の税務署に新しい開業届を提出しましょう。
厳密には改めて開業届を出す必要はありませんが、納税地の変更届出書を提出することで住所が更新されます。
事業所を納税地にしている場合
自宅ではなく事業所の住所を納税地にしている場合、自宅の引っ越しだけなら納税地は変わりません。届出の変更も不要です。
逆に、事業所の移転の場合は納税地の変更届出が必要になります。
住民税は1月1日時点の住所地で課税
住民税は、1月1日時点に住民登録がある市区町村から課税されます。年の途中で引っ越しても、前年中の所得に対する住民税は旧住所の自治体に納めることになります。
確定申告をすれば住民税の情報は自動的に連携されるので、住民税だけのために別の手続きをする必要はありません。
e-Taxの利用者識別番号は引き継げる
引っ越しても、e-Taxの利用者識別番号はそのまま使えます。e-Taxにログインして住所情報を更新すれば、新しい税務署に紐づけられます。
マイナンバーカードの住所変更も忘れずに行いましょう。カードの電子証明書が失効すると、e-Taxでの申告ができなくなります。
経費として計上できるもの
事業のための引っ越しであれば、引っ越し費用を経費にできます。仲介手数料、運送費、不用品処分費などが対象です。
プライベートの引っ越しの場合は経費にできません。事業とプライベートの両方の理由がある場合は、事業割合で按分します。
まとめ
引っ越した年の確定申告は、1月1日時点の住所地の税務署に提出します。納税地の変更届出は任意ですが、提出しておくとスムーズです。マイナンバーカードやe-Taxの住所更新もあわせて行いましょう。
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