会社を辞めてフリーランスに!退職年の確定申告で気をつけること
「会社を辞めてフリーランスになったけど、確定申告ってどうするの?」
退職した年は、会社員時代の給与とフリーランスの事業所得が混在します。これまで会社がやってくれていた年末調整もありません。初めてだらけで不安になりますよね。
この記事では、退職年の確定申告で気をつけるべきポイントをわかりやすく整理します。
退職した年は確定申告が必要
会社員のときは年末調整で税金の精算が完了していました。しかし年の途中で退職した場合、年末調整は行われません。
つまり、自分で確定申告をして税金を精算する必要があります。
多くの場合、税金が払いすぎになっています。確定申告をすることで還付を受けられるケースが多いので、面倒でもやる価値は大きいです。
退職金の確定申告は基本不要
退職金については「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、すでに適切な税額が源泉徴収されています。
この場合、退職金を確定申告に含める必要はありません。
ただし、申告書を出していない場合は20.42%の税率で源泉徴収されています。確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
給与所得と事業所得を合算する
退職した年の確定申告では、以下の所得を合算します。
- 1月〜退職日までの給与所得(源泉徴収票を使用)
- 退職日以降のフリーランス事業所得
- その他の所得(副業収入など)
前の会社から源泉徴収票を必ずもらってください。これがないと正確な申告ができません。
社会保険の切り替えに注意
退職後は国民健康保険と国民年金に切り替わります。これらの保険料は社会保険料控除として申告できます。
任意継続保険を選んだ場合も同様に控除対象です。支払った保険料の合計額を把握しておきましょう。
開業届と青色申告承認申請
フリーランスとして活動するなら、開業届を出しましょう。開業から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
退職年に間に合わなくても、翌年からの適用は可能です。早めに提出しておくことをおすすめします。
住民税の支払い方法が変わる
会社員時代は給与天引き(特別徴収)でしたが、退職後は自分で納付する普通徴収に変わります。
退職時期によっては、残りの住民税を一括で請求されることもあります。資金に余裕を持っておきましょう。
経費の計上は退職日以降から
フリーランスとしての経費を計上できるのは、原則として開業日以降です。ただし、開業準備のために使った費用は「開業費」として計上できます。
パソコンの購入や研修費用など、事業のために使ったものは領収書を保管しておいてください。
まとめ
退職年の確定申告は、給与所得と事業所得の合算、退職金の扱い、社会保険の切り替えなど、確認事項が多くなります。源泉徴収票や保険料の通知書など、必要書類を早めに集めておくことが大切です。
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