離婚した年の確定申告|扶養控除・配偶者控除の変更手続き
「離婚した年の確定申告、何が変わるの?」
離婚は人生の大きな転機です。精神的にも大変な時期に税金のことまで考えるのはつらいですよね。
でも、控除の変更を正しく行うことで、税負担を適正にできます。この記事では、離婚した年の確定申告で必要な手続きを整理します。
配偶者控除・配偶者特別控除がなくなる
12月31日時点で婚姻関係がなければ、その年の配偶者控除は受けられません。
年の途中で離婚した場合でも、年末時点の状況で判断されます。これまで配偶者控除を受けていた方は、控除額が減る分、税額が増えることになります。
会社員であれば年末調整で修正されますが、フリーランスは確定申告で正しく申告する必要があります。
ひとり親控除が適用される場合
離婚後に子どもを扶養している場合、ひとり親控除(35万円)が適用される可能性があります。
適用条件は以下のとおりです。
- 婚姻関係にないこと(事実婚も含めて)
- 生計を一にする子がいること(総所得48万円以下の子)
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること
ひとり親控除は男女問わず適用されます。該当する場合は忘れずに申告しましょう。
扶養控除の付け替え
子どもの扶養控除をどちらの親が申告するかを決める必要があります。原則として、実際に生計を一にしている親が扶養控除を受けます。
離婚後に子どもと同居している親が扶養控除を申告するのが一般的です。ただし、別居していても養育費を負担していれば「生計を一にしている」と認められるケースもあります。
注意点として、同じ子どもを両方の親が重複して扶養控除に入れることはできません。
養育費と税金の関係
受け取る養育費は、原則として非課税です。所得に含める必要はありません。
一方、養育費を支払っている側は、支払額を経費や控除にすることはできません。ただし、先述のとおり扶養控除の対象にできる可能性はあります。
慰謝料・財産分与の税金
慰謝料は、受け取る側は原則非課税です。支払う側も経費にはなりません。
財産分与については、不動産を渡す場合に注意が必要です。時価が取得費を上回っている場合、渡す側に譲渡所得税が発生することがあります。
金銭での財産分与は、通常の範囲内であれば課税されません。
社会保険の変更手続き
配偶者の社会保険の扶養に入っていた場合、離婚後は国民健康保険と国民年金への切り替えが必要です。
切り替え後に支払った保険料は、確定申告で社会保険料控除として申告できます。
住所変更があれば届出を
離婚に伴い引っ越しをした場合は、税務署への届出が必要な場合があります。特に納税地が変わった場合は「所得税の納税地の変更届出書」を提出しましょう。
まとめ
離婚した年の確定申告では、配偶者控除の廃止、ひとり親控除の適用、扶養控除の付け替えが主な変更点です。12月31日時点の状況で判断されることを覚えておいてください。
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