産休・育休中のフリーランスの確定申告|収入が減った年の処理
「出産で仕事を休んでいたけど、確定申告はどうすればいいの?」
フリーランスには会社員のような産休・育休制度がありません。でも、収入が減った年でも確定申告は必要なケースがあります。
この記事では、出産前後のフリーランスが知っておくべき確定申告のポイントを解説します。
収入がゼロでも確定申告した方がいい
フリーランスの場合、収入がゼロなら確定申告の義務はありません。しかし、申告した方がメリットがある場合が多いです。
理由は3つあります。
- 経費が発生していれば赤字を繰り越せる(青色申告の場合3年間)
- 住民税や国民健康保険の軽減判定に必要
- 各種証明書(所得証明など)の発行に必要
特に国民健康保険料は、確定申告をしないと軽減措置が適用されないことがあります。
出産にかかった医療費は控除できる
妊婦健診や出産費用は医療費控除の対象になります。
対象になるもの:
- 妊婦健診の費用
- 分娩費用・入院費用
- 通院のための交通費(電車・バス)
- 産後の検診費用
対象にならないもの:
- 差額ベッド代(自己都合の場合)
- マタニティウェアなどの日用品
- 里帰り出産の帰省費用
出産育児一時金を受け取った場合は、医療費からその金額を差し引く必要があります。差し引いた後の自己負担額が10万円を超えていれば、医療費控除を申告できます。
国民年金の免除制度を活用する
出産前後の国民年金保険料は免除制度があります。出産予定日の前月から4か月間、保険料が免除されます。
免除された期間も年金の納付済期間として扱われるので、将来の年金額に影響しません。市区町村の窓口で手続きしましょう。
事業を継続しているなら経費は計上できる
産休中でも事業を完全に廃業していなければ、事業に関連する経費は計上できます。
例えば、事務所の家賃、通信費、サーバー代など、事業を維持するための固定費は経費として認められます。
収入が少なくても経費があれば赤字になり、青色申告なら翌年以降に繰り越せます。
配偶者の扶養に入れる可能性
年間の合計所得が48万円以下であれば、配偶者の扶養控除の対象になります。
事業所得は「収入 − 経費 − 青色申告特別控除」で計算します。収入が少ない年は扶養に入れる可能性が高いので、配偶者の年末調整や確定申告で忘れずに申請しましょう。
国民健康保険料の軽減
所得が大きく下がった年は、国民健康保険料の軽減が受けられる場合があります。確定申告をすることで自動的に判定されます。
また、自治体によっては出産に関する独自の減免制度を設けていることもあります。お住まいの自治体に確認してみてください。
まとめ
産休・育休中のフリーランスも、確定申告をすることで医療費控除や保険料軽減などのメリットがあります。収入がゼロでも申告することをおすすめします。
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