相続が発生した年の確定申告|亡くなった方の準確定申告とは
「親が亡くなったけど、確定申告はどうなるの?」
大切な方を亡くされた悲しみの中で、税金の手続きを考えるのはとてもつらいことです。でも、期限のある手続きがあるので、早めに知っておくことが大切です。
この記事では、相続が発生した年の確定申告について解説します。
準確定申告とは
亡くなった方に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。これを「準確定申告」と呼びます。
対象期間は、その年の1月1日から亡くなった日までです。通常の確定申告とは対象期間が異なります。
申告期限は4か月以内
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告(翌年3月15日)とは異なるので注意してください。
例えば、8月10日に亡くなった場合、申告期限は12月10日です。
期限を過ぎると延滞税や加算税がかかる可能性があるので、早めに取りかかりましょう。
準確定申告が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、準確定申告が必要です。
- 亡くなった方が個人事業主だった
- 年金収入が400万円を超えていた
- 2か所以上から給与を受けていた
- 給与所得者で年末調整が済んでいない
- 不動産収入があった
- 医療費控除で還付が受けられる
年金受給者の場合、公的年金等の収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら申告不要です。ただし、還付がある場合は申告した方がお得です。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合は、全員が連署して申告します。「確定申告書付表」に各相続人の情報を記入して添付します。
還付金がある場合は、各相続人の法定相続分に応じて受け取ります。代表者がまとめて受け取ることも可能です。
医療費控除を忘れずに
亡くなるまでに支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象にできます。入院費用や通院費用が高額だったケースも多いので、領収書を集めましょう。
ただし、亡くなった後に相続人が支払った医療費は、準確定申告では控除できません。相続人自身の確定申告で控除するか、相続税の債務控除として扱います。
亡くなった方の事業を引き継ぐ場合
亡くなった方が個人事業主で、その事業を相続人が引き継ぐ場合、新たに開業届を出す必要があります。
青色申告を引き継ぎたい場合は、期限内に青色申告承認申請書を提出します。期限は相続の状況によって異なるので、税務署に確認しましょう。
相続税の申告は別手続き
準確定申告は「所得税」の手続きです。「相続税」の申告は別に行う必要があります。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える遺産がある場合に申告が必要です。
まとめ
準確定申告の期限は4か月以内と短いです。亡くなった方の源泉徴収票、医療費の領収書、事業の帳簿などを早めに集めて、期限に余裕を持って申告しましょう。
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