コンサルティング副業の確定申告|報酬と経費
コンサルティング副業も確定申告が必要です
経営コンサルやITコンサルなど、副業でコンサルティング報酬を得ている場合、年間20万円超の利益で確定申告が必要になります。
源泉徴収の扱い
コンサルティング報酬は「経営コンサルタントの報酬」として源泉徴収の対象です。
- 個人に対する支払い:10.21%の源泉徴収
- 法人に対する支払い:源泉徴収なし
企業から直接依頼を受けて個人として報酬を受け取る場合、源泉徴収されます。スポットコンサルのプラットフォーム(ビザスクなど)経由の場合は、源泉徴収されないこともあります。契約形態を確認しましょう。
仕訳の具体例
月額コンサルティング報酬100,000円(源泉徴収あり)の場合:
サービス提供完了時:
借方:売掛金 100,000円 / 貸方:売上高 100,000円
振込時:
借方:普通預金 89,790円 / 貸方:売掛金 100,000円
借方:事業主貸 10,210円(源泉徴収税額)
経費にできるもの
| 項目 | 勘定科目 | |------|----------| | クライアント訪問の交通費 | 旅費交通費 | | クライアントとの打ち合わせ飲食 | 接待交際費 | | 専門書籍 | 新聞図書費 | | 業界レポート・データ購入 | 新聞図書費 | | セミナー・研修参加費 | 研修費 | | 名刺作成費 | 消耗品費 | | ビジネスツール(Slack・Zoom等) | 通信費 | | コワーキングスペース | 地代家賃 | | PC・タブレット | 消耗品費 or 減価償却費 | | プレゼン資料の印刷費 | 消耗品費 |
コンサルティングの経費は交通費や書籍代が中心です。打ち合わせの飲食費も適切に記録すれば経費にできます。
スポットコンサルと顧問契約の違い
スポットコンサル:1時間単位の単発相談。ビザスクなどのプラットフォーム経由が多い。
顧問契約:月額固定で継続的にアドバイス。売上は毎月定額で計上。
どちらも確定申告の処理は同じですが、顧問契約の場合は毎月の計上を忘れないようにしましょう。
会社にバレない方法
確定申告書の第二表で住民税の納付方法を「自分で納付」に選択すれば、副業分の住民税は会社に通知されません。
まとめ
コンサルティング副業の確定申告は、源泉徴収の処理と経費の記録が重要です。交通費や書籍代などの経費を漏れなく計上しましょう。
フリーフリーなら、コンサル報酬の管理から確定申告書の作成まで効率的に完了できます。