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デザイン副業の確定申告|報酬と経費の仕訳方法

デザイン副業で年間20万円超の利益が出たら申告が必要です

ロゴ制作、バナー作成、Webデザインなどのデザイン副業で得た利益は、会社員の場合年間20万円を超えると確定申告が必要になります。

デザイン報酬と源泉徴収

デザイン報酬は「デザインの報酬」として源泉徴収の対象になります。

  • 企業から直接依頼:10.21%の源泉徴収あり
  • クラウドソーシング経由:源泉徴収なしが一般的

源泉徴収される場合、手取り額と税額を正しく把握しておくことが重要です。確定申告で精算し、払いすぎていれば還付されます。

仕訳の具体例

ロゴデザインの報酬50,000円(源泉徴収あり)の場合:

納品完了時:

借方:売掛金 50,000円 / 貸方:売上高 50,000円

振込時:

借方:普通預金 44,895円 / 貸方:売掛金 50,000円
借方:事業主貸 5,105円(源泉徴収税額)

経費にできるもの

| 項目 | 勘定科目 | |------|----------| | Adobe CC | 通信費 | | Figma有料プラン | 通信費 | | Canva Pro | 通信費 | | フォント購入費 | 消耗品費 | | 有料素材(写真・アイコン等) | 消耗品費 | | ペンタブレット | 消耗品費 | | モニター | 消耗品費 or 減価償却費 | | デザイン書籍 | 新聞図書費 | | セミナー・講座 | 研修費 | | クラウドソーシング手数料 | 支払手数料 | | 印刷費(ポートフォリオ等) | 消耗品費 |

Adobe CCの年間プランは約7万円。これだけでもしっかり経費になります。

ポートフォリオサイトの費用

自分のポートフォリオサイトの運営費用も経費です。

  • サーバー代:通信費
  • ドメイン代:通信費
  • 有料テンプレート:消耗品費

受注活動に必要な支出として認められます。

納品物の著作権と報酬の関係

デザインの納品では、著作権の譲渡を伴う場合があります。税務上は著作権譲渡であっても、デザイン報酬として処理するのが一般的です。ただし、高額な著作権譲渡の場合は税理士に相談しましょう。

まとめ

デザイン副業の確定申告は、源泉徴収の処理とAdobeなどツール代の経費計上がポイントです。支払調書を確認し、正確に申告しましょう。

フリーフリーを使えば、デザイン案件の収支を簡単に管理でき、確定申告もスムーズに完了します。

経理の知識、いりません。

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