メルカリ転売の確定申告|仕入・売上・経費の仕訳
メルカリ転売で利益が出たら確定申告が必要です
メルカリでの転売・せどりで得た利益は、一定額を超えると確定申告が必要になります。会社員なら年間20万円、それ以外なら48万円が目安です。
ただし、生活用品(洋服・家具など)の不用品販売は非課税のため申告不要です。利益目的で仕入れて販売する場合が課税対象です。
所得区分の判断
- 不用品の売却:非課税(生活用動産の譲渡)
- 継続的な転売・せどり:雑所得 or 事業所得
副業として継続的に行い、帳簿をつけている場合は事業所得として申告できます。事業所得なら青色申告特別控除を使えます。
売上の計上方法
メルカリの売上は「取引完了日」で計上します。
借方:売掛金 3,000円 / 貸方:売上高 3,000円
売上金を振込申請したとき:
借方:普通預金 2,800円 / 貸方:売掛金 3,000円
借方:支払手数料 200円
仕入れの仕訳
商品を仕入れた場合の仕訳です。
借方:仕入高 1,500円 / 貸方:現金 1,500円
在庫として年末に残っている商品は「棚卸資産」として処理します。年末棚卸を忘れると、経費が過大計上になるので注意が必要です。
経費にできるもの
| 項目 | 勘定科目 | |------|----------| | メルカリ販売手数料(10%) | 支払手数料 | | 送料 | 荷造運賃 | | 梱包材 | 消耗品費 | | 仕入れの交通費 | 旅費交通費 | | リサーチツール代 | 通信費 | | 撮影用ライト | 消耗品費 | | 保管用倉庫代 | 地代家賃 |
メルカリの取引履歴を活用する
メルカリアプリの取引履歴から、売上・手数料・送料を確認できます。CSVでのエクスポートには対応していないため、月ごとにスクリーンショットを撮っておくか、表計算ソフトに転記しましょう。
確定申告の時期に慌てないよう、月次で集計する習慣をつけることが大切です。
古物商許可について
継続的に転売を行う場合、古物商許可が必要です。無許可で行うと古物営業法違反になります。管轄の警察署で申請できます(手数料19,000円)。
まとめ
メルカリ転売の確定申告は、仕入れ・売上・経費を正確に記録することが基本です。特に年末の在庫棚卸を忘れないようにしましょう。
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