医療費控除の計算方法|10万円以下でも使える特例
医療費が10万円を超えたら確定申告で取り戻せる
年間の医療費が10万円を超えた場合、超えた分が所得から控除されます。これが医療費控除です。
さらに、10万円に届かなくても使える「セルフメディケーション税制」もあります。どちらか有利な方を選べます。
医療費控除の計算式
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円
控除の上限額は200万円です。
計算例
年間医療費:25万円、保険金:5万円の場合。
25万 − 5万 − 10万 = 10万円(控除額)
所得税率20%の人なら、10万 × 20% = 2万円の税金が戻る計算です。住民税も10%分が軽減されるので、合計で約3万円の節税になります。
所得が200万円未満の場合
所得が200万円未満なら、10万円ではなく「所得の5%」を超えた分が控除対象になります。
例:所得150万円、医療費12万円の場合。 12万 −(150万 × 5%)= 12万 − 7.5万 = 4.5万円
対象となる医療費
対象になるもの
- 病院・歯科の治療費
- 処方薬の代金
- 入院費用
- 通院の交通費(公共交通機関)
- 出産費用(検診・分娩・入院)
- 歯列矯正(治療目的)
- レーシック手術
- 介護サービスの一部
- 松葉杖・義手・義足の購入費
対象にならないもの
- 美容整形
- 健康診断・人間ドック(異常が見つかった場合は対象)
- サプリメント
- 通院のタクシー代(緊急時を除く)
- 通院のガソリン代・駐車場代
- 眼鏡・コンタクトレンズ(治療目的を除く)
セルフメディケーション税制
概要
年間12,000円以上の対象市販薬を購入した場合、12,000円を超える分が所得控除になります。上限は88,000円。
条件
- 健康診断、予防接種、がん検診などを受けていること
- 対象の市販薬(スイッチOTC薬)を購入していること
対象の市販薬
パッケージに「セルフメディケーション税制対象」と記載があります。風邪薬、胃腸薬、湿布、花粉症薬など幅広い薬が対象です。
計算例
対象薬の購入額:3万円の場合。 3万 − 1.2万 = 1.8万円(控除額)
医療費控除とセルフメディケーション税制の選択
両方を同時に使うことはできません。どちらか有利な方を選びます。
- 医療費が10万円を超える → 医療費控除
- 医療費は少ないが市販薬が多い → セルフメディケーション税制
明細書の保管
医療費控除を受けるには、医療費の明細書を確定申告に添付します。領収書は5年間の保管義務があります。健康保険組合から届く「医療費通知」があれば、明細書の作成が簡略化できます。
医療費の記録は日頃からつけておくと確定申告時にラクです。フリーフリーで経理を自動化しておけば、確定申告作業に時間を割く余裕が生まれます。