個人事業税の計算方法|対象業種と税率一覧
個人事業税は「業種」によって税率が違う
個人事業税は、所得税・住民税とは別にかかる地方税です。すべての個人事業主にかかるわけではなく、対象業種に該当する場合のみ課税されます。
税率は業種ごとに3%・4%・5%の3段階。自分の業種がどこに該当するか確認しましょう。
対象業種と税率一覧
第1種事業(税率5%)
物品販売業、製造業、飲食店業、運送業、不動産貸付業、広告業、コンサルタント業、デザイン業など。大半の事業がここに該当します。
第2種事業(税率4%)
畜産業、水産業、薪炭製造業の3つだけです。
第3種事業(税率5%)
医業、弁護士業、税理士業、公認会計士業、司法書士業、建築士業、不動産鑑定業、理容業、美容業など、いわゆる「士業・サービス業」。
第3種事業(税率3%)
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復、装蹄師業の一部。
非課税の業種
ライター、漫画家、画家、音楽家、プログラマーなどは、個人事業税の対象業種に明記されていません。ただし、これらの業種でも事業内容によっては「広告業」「デザイン業」「コンサルタント業」に該当すると判断される場合があります。
計算方法
個人事業税 =(事業所得 − 事業主控除290万円)× 税率
計算例:事業所得500万円、税率5%の場合
(500万 − 290万)× 5% = 105,000円
事業主控除の特徴
- 年間290万円の控除がある
- つまり、事業所得が290万円以下なら個人事業税はゼロ
- 年の途中で開業した場合は、月割りで控除額が計算される
青色申告特別控除は使えない
注意点です。個人事業税の計算では、青色申告特別控除65万円は適用されません。
所得税の計算で青色申告特別控除を引いた後の金額に、65万円を足し戻して事業税を計算します。
例:
- 所得税の計算上の所得:435万円(500万−65万)
- 事業税の計算上の所得:435万+65万=500万円
支払い時期
個人事業税は、毎年8月と11月の2回に分けて支払います。
- 第1期:8月(通知は8月頃届く)
- 第2期:11月
確定申告の内容を基に都道府県が計算するため、自分で申告する必要はありません。
経費にできる
個人事業税は事業の経費(租税公課)として計上できます。所得税・住民税は経費にできませんが、事業税はOK。忘れずに記帳しましょう。
事業税の正確な計算のためにも、日々の記帳が重要です。フリーフリーなら記帳を自動化し、正確な事業所得の把握をサポートします。