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住宅ローン控除と事業用按分|自宅兼事務所の場合

自宅兼事務所でも住宅ローン控除は使える

自宅の一部を事務所として使っている場合でも、住宅ローン控除は受けられます。ただし、事業用の割合によって控除額が変わります。

ポイントは「事業用割合が50%以下なら全額控除OK」というルールです。

住宅ローン控除の基本

住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%を所得税から直接差し引ける制度です。

| 住宅の種類 | 控除期間 | 借入限度額 | |-----------|---------|-----------| | 新築(省エネ基準適合) | 13年 | 3,000万〜5,000万円 | | 中古 | 10年 | 2,000万〜3,000万円 |

例えば、ローン残高3,000万円なら、3,000万 × 0.7% = 21万円が税額控除されます。

事業用割合と控除額の関係

事業用割合50%以下の場合

住宅ローン控除は全額受けられます。按分は不要です。

例:自宅100平米のうち事務所20平米(事業用20%) → ローン残高の0.7%がそのまま控除額

事業用割合50%超〜90%未満の場合

居住用部分の面積に対応する分だけ控除を受けられます。

例:事業用60%の場合 → ローン残高 × 40%(居住用割合)× 0.7%

事業用割合90%以上の場合

住宅ローン控除は受けられません。

事業用割合と経費の按分

事業用割合が高いほど、ローンの利息や固定資産税を経費にできる金額が増えます。しかし、住宅ローン控除との兼ね合いがあります。

事業用30%の場合

  • 住宅ローン控除:全額OK(50%以下なので)
  • 経費にできるローン利息:30%分
  • 経費にできる固定資産税:30%分

事業用60%の場合

  • 住宅ローン控除:40%分のみ(居住用割合)
  • 経費にできるローン利息:60%分
  • 経費にできる固定資産税:60%分

どちらが得か?

事業用割合を上げると経費は増えますが、住宅ローン控除が減ります。

一般的には、事業用割合を50%以下に設定して住宅ローン控除を全額受ける方が有利なケースが多いです。

簡易シミュレーション

ローン残高3,000万円、利息年40万円の場合。

事業用30%の場合:

  • 住宅ローン控除:21万円
  • 利息の経費:12万円(40万×30%)
  • メリット合計:33万円

事業用60%の場合:

  • 住宅ローン控除:8.4万円(3,000万×40%×0.7%)
  • 利息の経費:24万円(40万×60%)
  • メリット合計:32.4万円

この例では事業用30%の方がわずかに有利です。実際の計算は個人の所得税率によっても変わります。

確定申告での手続き

住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告が必要です。

必要書類:

  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書のコピー
  • 住民票の写し

2年目以降は、年末残高証明書だけで手続きできます。

自宅兼事務所の按分は複雑ですが、一度設定すれば毎年同じです。フリーフリーなら按分計算を自動化し、住宅ローン控除との最適なバランスを提案します。

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