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海外転出時の確定申告|出国前にやるべき手続き一覧

海外に出る前に確定申告を済ませる必要がある

海外に転出(移住・長期滞在)する場合、出国前に確定申告の手続きが必要です。何もせずに出国すると、後から面倒なことになります。

やるべきことを時系列で整理しましょう。

出国前にやるべき手続き一覧

1. 納税管理人の届出

出国後の税務手続きを代理する「納税管理人」を決めて届け出ます。

  • 届出先:所轄の税務署
  • 届出書:「所得税・消費税の納税管理人の届出書」
  • 納税管理人になれる人:国内に住所がある個人または法人(家族、税理士など)

納税管理人がいれば、出国後も通常の確定申告期限(翌年3月15日)で申告できます。

2. 準確定申告(納税管理人を置かない場合)

納税管理人を置かない場合は、出国前に「準確定申告」をする必要があります。

  • 対象期間:1月1日〜出国日まで
  • 申告期限:出国日まで
  • 提出先:出国前の所轄税務署

3. 個人事業の廃業届

日本での事業を廃業する場合は「個人事業の廃業届出書」を提出します。

  • 提出期限:廃業から1か月以内
  • 合わせて提出するもの:青色申告の取りやめ届出書、消費税の届出書(該当する場合)

事業を継続する場合(海外から日本のクライアントに仕事をする場合など)は、廃業届は不要です。

4. 住民税の清算

住民税は1月1日時点の住所地で課税されます。

  • 1月1日時点で国内に住所あり → その年度の住民税が課税
  • 1月2日以降に出国 → その年度の住民税は課税済み(普通徴収に切替)

出国前に残りの住民税を一括納付するか、納税管理人に委任します。

5. 国民健康保険・国民年金の手続き

  • 国民健康保険:海外転出届と同時に喪失届を提出
  • 国民年金:任意加入するか脱退するか選択

出国後の所得はどうなる?

非居住者になった場合

1年以上の海外滞在を予定している場合、税法上の「非居住者」になります。

非居住者の場合、日本で課税されるのは「国内源泉所得」のみです。

  • 日本のクライアントからの報酬 → 課税対象
  • 海外のクライアントからの報酬 → 非課税

源泉徴収に注意

非居住者に対する報酬は、支払者が20.42%の源泉徴収をする義務があります。クライアントにその旨を伝える必要があります。

出国前チェックリスト

  • [ ] 納税管理人の届出(または準確定申告)
  • [ ] 廃業届の提出(廃業する場合)
  • [ ] 青色申告取りやめ届出(廃業する場合)
  • [ ] 消費税関連の届出(課税事業者の場合)
  • [ ] 住民税の精算
  • [ ] 国民健康保険の喪失届
  • [ ] 国民年金の手続き
  • [ ] 銀行口座の整理(海外送金対応の確認)
  • [ ] 税理士との引き継ぎ

帳簿の保管義務

出国しても、帳簿や証拠書類の保管義務(7年間)は残ります。電子データで保管するか、納税管理人に預けておきましょう。

出国前の経理処理は漏れなく済ませたいところ。フリーフリーなら日々の記帳が自動化されているので、準確定申告もスムーズに対応できます。

経理の知識、いりません。

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