簡易課税の計算方法|業種ごとのみなし仕入率
簡易課税は「ざっくり計算」できる制度
簡易課税制度は、売上にかかる消費税額だけで納税額を計算できる制度です。仕入・経費の消費税を1件ずつ集計する必要がありません。
年間売上5,000万円以下の事業者が対象。特に経費が少ないサービス業のフリーランスに有利なケースが多いです。
簡易課税の計算式
納付する消費税 = 売上にかかる消費税 −(売上にかかる消費税 × みなし仕入率)
つまり、売上にかかる消費税 ×(1 − みなし仕入率) が納税額です。
みなし仕入率一覧
| 事業区分 | 業種例 | みなし仕入率 | |----------|--------|-------------| | 第1種 | 卸売業 | 90% | | 第2種 | 小売業 | 80% | | 第3種 | 製造業・建設業 | 70% | | 第4種 | 飲食業・その他 | 60% | | 第5種 | サービス業(運輸・通信・金融) | 50% | | 第6種 | 不動産業 | 40% |
フリーランスの多くは第5種
デザイナー、エンジニア、ライター、コンサルタントなどのサービス業は第5種(みなし仕入率50%)です。
計算例
年間売上800万円(税込880万円)のフリーランスデザイナー
- 売上にかかる消費税:800万 × 10% = 80万円
- みなし仕入率:50%(第5種)
- 仕入控除税額:80万 × 50% = 40万円
- 納税額:80万 − 40万 = 40万円
本則課税と比較
同じ条件で、実際の経費が200万円(税込220万円)の場合。
本則課税の場合:
- 仕入控除税額:200万 × 10% = 20万円
- 納税額:80万 − 20万 = 60万円
簡易課税の場合:40万円
差額は20万円。この例では簡易課税の方が20万円お得です。
簡易課税が有利なケース
- 経費が少ない業種(コンサル、IT、デザインなど)
- 仕入がほとんどない業種
- 人件費の割合が高い業種(人件費は消費税の控除対象外)
簡易課税が不利なケース
- 仕入れが多い物販業
- 設備投資が大きい年
- 経費の消費税が売上の消費税を上回る年(赤字の年)
本則課税なら消費税の還付を受けられますが、簡易課税では還付を受けられません。
届出の注意点
簡易課税を選択するには、適用を受けたい年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
一度選択すると最低2年間は変更できません。大きな設備投資を予定している場合は、本則課税の方が有利な可能性があるので慎重に判断してください。
簡易課税の判断には正確な売上把握が不可欠です。フリーフリーなら日々の売上記帳を自動化し、判断材料を常に把握できます。