損害保険金を受け取った場合の確定申告
損害保険金は基本的に非課税
火災保険や自動車保険などの損害保険金を受け取った場合、基本的に所得税は非課税です。確定申告も不要です。
ただし、すべてのケースが非課税ではありません。課税されるケースもあるので、確認しておきましょう。
非課税になるケース
資産の損害に対する保険金
- 火災保険金(建物の修繕・建替え)
- 自動車保険金(車両の修理・買替え)
- 風水害・地震による保険金
- 盗難保険金
これらは資産の損害を補填するためのものなので、利益ではありません。非課税です。
身体の損害に対する保険金
- 入院保険金
- 手術保険金
- 傷害保険金(ケガの治療費)
身体の損害に対する保険金も非課税です。
課税されるケース
ケース1:保険金が損害額を上回った場合
損害額よりも多い保険金を受け取った場合、差額は「一時所得」として課税される可能性があります。
ただし、実務上は損害額の範囲内で支払われることがほとんどです。
ケース2:事業用資産の保険金
事業用の建物や設備が損害を受けて保険金を受け取った場合、事業所得の計算に影響します。
例:事業用の機械が故障し、保険金50万円を受け取った
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 普通預金 | 500,000 | 雑収入 | 500,000 |
修理費が50万円かかった場合は、経費50万円と相殺されて実質的な課税はありません。
ケース3:休業補償の保険金
事業の休業補償として受け取った保険金は、事業収入として課税されます。売上の代わりだからです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |------|------|------|------| | 普通預金 | 300,000 | 雑収入 | 300,000 |
ケース4:満期返戻金・解約返戻金
損害保険の積立型で、満期返戻金や解約返戻金を受け取った場合は「一時所得」として課税されます。
一時所得 = 返戻金 − 払込保険料 − 50万円(特別控除)
50万円の特別控除があるので、差益が50万円以下なら税金はかかりません。
医療費控除との関係
入院保険金を受け取った場合、医療費控除の計算で保険金を差し引く必要があります。
医療費控除 = 医療費 − 保険金等 − 10万円
保険金で補填された分は、医療費控除の対象から除外されます。ただし、保険金を差し引くのはその保険の対象となった医療費からのみ。他の医療費から差し引く必要はありません。
事業用資産の損失と圧縮記帳
事業用資産が滅失し、保険金で新しい資産を購入した場合、「圧縮記帳」という特例が使えます。保険金で得た利益を繰り延べる制度です。税理士に相談することをおすすめします。
保険金の記帳は状況によって処理が異なります。フリーフリーなら適切な仕訳を提案してくれるので、判断に迷った時も安心です。