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事業を相続した場合の確定申告と届出

事業を相続したら「2つの確定申告」が必要

個人事業主が亡くなり、相続人が事業を引き継ぐ場合、2つの確定申告が必要です。

  1. 亡くなった方の「準確定申告」
  2. 相続人自身の確定申告

さらに、各種届出も期限が厳密に決まっています。順番に見ていきましょう。

準確定申告(亡くなった方の分)

概要

亡くなった方の1月1日〜死亡日までの所得を申告します。

  • 申告期限:死亡を知った日の翌日から4か月以内
  • 申告義務者:相続人全員(連名で提出)
  • 提出先:亡くなった方の所轄税務署

注意点

  • 医療費控除は死亡日までに支払った分が対象
  • 社会保険料控除も死亡日までに支払った分
  • 生命保険料控除も同様

相続人が事業を引き継ぐ場合の届出

1. 開業届

相続人が新たに事業を開始する扱いになるため、開業届を提出します。

  • 提出期限:事業開始から1か月以内
  • 提出先:相続人の所轄税務署

2. 青色申告承認申請書

亡くなった方が青色申告をしていても、相続人は自動的に青色申告にはなりません。新たに申請が必要です。

提出期限は死亡日によって異なります。

| 死亡日 | 提出期限 | |--------|---------| | 1月1日〜8月31日 | 死亡日から4か月以内 | | 9月1日〜10月31日 | その年の12月31日 | | 11月1日〜12月31日 | 翌年の2月15日 |

この期限を過ぎると、その年は白色申告になってしまいます。

3. 消費税関連の届出

亡くなった方が課税事業者だった場合、相続人も消費税の届出が必要になる場合があります。

  • 「消費税課税事業者届出書」
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」(簡易課税を選択する場合)

4. 個人事業の廃業届(亡くなった方の分)

事業を承継する場合でも、亡くなった方の廃業届を提出します。

事業用資産の引き継ぎ

減価償却資産

車両、設備、備品などの減価償却資産は、相続時の未償却残高を引き継ぎます。相続人の帳簿に資産として計上し、残りの耐用年数で償却を続けます。

売掛金・買掛金

事業上の債権・債務も引き継ぎます。売掛金は相続人の収入に、買掛金は相続人の経費になります。

事業用口座

事業用の銀行口座は、相続手続きが完了するまで凍結されることがあります。早めに金融機関に連絡しましょう。

相続税との関係

事業用の資産(在庫、設備、売掛金など)は相続税の課税対象です。ただし、小規模宅地の特例が使える場合もあります。事業用の土地の評価額が80%減額される特例です。

相続税の申告期限は死亡を知った日から10か月以内です。

事業の相続は手続きが多く複雑です。税理士への相談をおすすめします。日々の記帳をフリーフリーで自動化しておけば、引き継ぎ時のデータ整理もスムーズです。

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