青色申告承認申請書の書き方|提出期限と注意点
青色申告をするには事前の申請が必要
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。開業届だけでは青色申告はできません。
提出期限を過ぎると、その年は白色申告になります。期限管理が非常に重要な届出です。
提出期限
提出期限は開業のタイミングによって異なります。
- 1月1日〜1月15日までに開業:その年の3月15日まで
- 1月16日以降に開業:開業日から2か月以内
- 白色→青色に切り替え:青色申告をしたい年の3月15日まで
例えば、4月1日に開業した場合は5月31日が期限です。開業届と一緒に出すのが確実です。
記入項目と書き方
基本情報
- 納税地:開業届と同じ住所
- 氏名・生年月日:本名を記入
- 職業:開業届と同じ内容
- 屆出の区分:新規開業の場合は空欄でOK
簿記方式の選択
- 複式簿記:65万円控除を受けるならこちら(会計ソフトを使えば難しくありません)
- 簡易簿記:10万円控除。手書きでも対応可能
迷わず「複式簿記」を選びましょう。freeeやマネーフォワードを使えば、複式簿記の知識がなくても自動で記帳できます。
備付帳簿名
複式簿記の場合、以下にチェックを入れます。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- (必要に応じて)固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など
最低限「仕訳帳」と「総勘定元帳」にチェックすれば問題ありません。
65万円控除の条件
青色申告特別控除65万円を受けるには、以下のすべてを満たす必要があります。
- 青色申告承認申請書を期限内に提出している
- 複式簿記で記帳している
- 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する
- e-Taxで申告する、または電子帳簿保存を行う
e-Taxを使わず紙で提出すると、控除額は55万円に減ります。
提出方法
開業届と同じく、以下の方法で提出できます。
- 税務署の窓口に持参
- 郵送(控え用と返信用封筒を同封)
- e-Taxでオンライン提出
開業届と同時に出す場合は、2枚まとめて提出するだけです。
よくある間違い
期限を過ぎてしまった
その年は白色申告になります。翌年の3月15日までに再度申請すれば、翌年分から青色申告が可能です。
開業届を出していない
青色申告承認申請書だけを出しても受理されません。開業届を先に(または同時に)提出してください。
簡易簿記を選んでしまった
65万円控除は受けられませんが、10万円控除は適用されます。翌年から複式簿記に変更することは可能です。
開業届と一緒に出すのがベスト
開業届と青色申告承認申請書は、セットで同時に提出するのが最も効率的です。freee開業を使えば、両方の書類を一括で作成・提出できます。
フリーフリーでは、青色申告に必要な記帳のコツや確定申告の手順も詳しく解説しています。