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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

毎月の源泉所得税の納付を年2回にまとめられる

源泉所得税は原則として、給与や報酬を支払った翌月10日までに納付する必要があります。しかし「納期の特例」の承認を受ければ、年2回にまとめて納付できます。

従業員が常時10人未満の事業者が対象です。毎月の納付手続きの手間を大幅に減らせる便利な制度です。

納期の特例の適用条件

  • 給与の支給人員が常時10人未満であること
  • 申請書を税務署に提出していること

「常時10人未満」とは、年間を通じておおむね10人未満であればよいという意味です。繁忙期に一時的に10人を超える程度なら問題ありません。

納付のスケジュール

特例が適用されると、納付のスケジュールは以下の通りになります。

| 源泉徴収の対象期間 | 納付期限 | |---|---| | 1月〜6月分 | 7月10日 | | 7月〜12月分 | 翌年1月20日 |

原則の毎月納付と比べ、年間の納付回数が12回から2回に減ります。

申請書の書き方

基本情報

  • 納税地:事務所の住所
  • 氏名(法人名):本名または法人名
  • 個人番号(法人番号):該当する番号を記入

給与支給人員

  • 常時雇用している従業員数:専従者を含む人数
  • 臨時雇用者がいる場合:その旨を記載

給与の種類

「給与、退職手当等」にチェックを入れます。

提出方法

  • 税務署窓口に持参
  • 郵送で提出
  • e-Taxでオンライン提出

提出先は所轄の税務署です。

適用開始時期

申請書を提出した月の翌月に支払う給与等から適用されます。例えば4月に申請書を出した場合、5月に支払う給与から特例が適用されます。

注意点

対象は給与と退職手当等のみ

外部のフリーランスに支払う報酬(デザイン料、原稿料など)の源泉所得税は特例の対象外です。これらは従来どおり翌月10日までに納付する必要があります。

半年分をまとめて納付する

年2回にまとめられる分、1回あたりの納付額が大きくなります。資金繰りに注意しましょう。

人数が10人以上になったら届出が必要

従業員が常時10人以上になった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、毎月納付に戻ります。

納付を忘れると加算税・延滞税がかかる

年2回しかないからこそ、納付期限を忘れないようにカレンダーに登録しておきましょう。

納付方法

  • e-Tax(ダイレクト納付・インターネットバンキング)
  • 金融機関の窓口で納付書を使って納付
  • クレジットカード納付

e-Taxのダイレクト納付なら、自宅から手続きが完結します。

少人数の事業所には非常にメリットが大きい制度です。フリーフリーでは、源泉徴収の基礎知識や計算方法についても詳しく解説しています。

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