廃業届の書き方と提出先|やめる前にやること
廃業届は事業をやめてから1か月以内に提出
個人事業をやめるときは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。開業届と同じ書式で、「廃業」にチェックを入れて使います。
提出期限は廃業日から1か月以内です。届出を忘れると、税務署は事業が継続していると判断するため、必ず出しましょう。
廃業前にやること
1. 取引先への連絡
廃業の意思を取引先に伝えます。進行中の案件がある場合は、完了時期や引き継ぎについて相談しましょう。
2. 売掛金の回収
未回収の売掛金は廃業前に回収します。廃業後に回収すると処理が複雑になります。
3. 在庫・固定資産の処分
在庫がある場合は、廃棄・売却・自家消費のいずれかで処理します。固定資産も同様に処分方法を決めておきます。
4. 届出書類の確認
廃業届以外にも、状況に応じて以下の届出が必要です。
- 青色申告の取りやめ届出書:青色申告をしていた場合
- 事業廃止届出書(消費税):課税事業者だった場合
- 給与支払事務所等の廃止届出書:従業員を雇っていた場合
- 予定納税額の減額申請書:予定納税がある場合
廃業届の書き方
基本情報
- 届出の区分:「廃業」にチェック
- 廃業の事由:「売上減少のため」「転職のため」「法人成りのため」など
- 廃業日:実際に事業をやめた日
青色申告の取りやめ
青色申告をしていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。翌年分の申告から白色申告に変わります。
消費税の届出
課税事業者だった場合は、「事業廃止届出書」を提出します。インボイス登録をしていた場合は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」も必要です。
提出方法
- 税務署の窓口に持参
- 郵送で提出(控え用と返信用封筒を同封)
- e-Taxでオンライン提出
控えは保管しておきましょう。
廃業後の確定申告
廃業した年の1月1日から廃業日までの所得について、翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。
注意点
- 経費の漏れがないか確認:廃業日までに発生した経費はすべて計上する
- 事業税の見込み控除:翌年に届く事業税は、廃業年の経費として見込み計上できる
- 減価償却の月割り:廃業日までの月数で減価償却費を計算する
法人成りの場合
個人事業を法人化する場合も廃業届が必要です。個人事業としては廃業し、法人として新たにスタートする形になります。
廃業の手続きは漏れがあると後から面倒になります。フリーフリーでは、廃業時の確定申告のポイントについても詳しく解説しています。