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給与支払事務所等の開設届出書の書き方

従業員を雇ったら1か月以内に届出が必要

個人事業主が初めて従業員を雇った場合や、家族に専従者給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出する必要があります。

届出を出すと、源泉徴収義務者として登録されます。給与から所得税を天引きし、税務署に納付する義務が生じます。

届出が必要なケース

  • 初めて従業員(パート・アルバイト含む)を雇ったとき
  • 青色事業専従者に給与を支払い始めたとき
  • 法人を設立して役員報酬を支払うとき

すでに開業届の「給与等の支払の状況」欄に記入している場合は、別途この届出を出す必要はありません。

提出期限

給与の支払を開始した日から1か月以内に提出します。届出を忘れると、源泉所得税の納付に関する書類が届かなくなる場合があります。

届出書の書き方

基本情報

  • 届出の区分:「開設」にチェック
  • 届出の内容:給与支払事務所の所在地(自宅または事務所の住所)
  • 届出者情報:氏名、住所、個人番号または法人番号

従業員等に関する情報

  • 開設年月日:給与の支払を開始した日
  • 届出の理由:「従業員の雇用を開始したため」など
  • 給与支払を開始する年月日:最初の給与支払日
  • 届出時の従業員数:雇用する人数

給与の支払い状況

  • 給与の支給人員:常時雇用する従業員数
  • 税額の有無:甲欄・乙欄の別
  • 給与の種類:給与、賞与など

届出後にやるべきこと

1. 源泉徴収の実施

給与を支払う際に、所得税を天引き(源泉徴収)します。源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」で確認します。

2. 源泉所得税の納付

天引きした所得税を、原則として翌月10日までに税務署に納付します。従業員が常時10人未満なら、「納期の特例」を申請して年2回にまとめることができます。

3. 年末調整の実施

毎年12月(または退職時)に年末調整を行い、源泉徴収税額の過不足を精算します。

4. 法定調書の提出

翌年1月31日までに、給与支払報告書を市区町村に、法定調書合計表を税務署に提出します。

同時に検討すべき届出

| 届出書 | 対象 | |---|---| | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族に給与を支払う場合 | | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 従業員10人未満の場合 | | 労働保険の保険関係成立届 | 従業員を雇用する場合(労基署) | | 雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇用する場合(ハローワーク) |

届出を忘れていた場合

罰則はありませんが、気づいた時点で速やかに提出しましょう。届出をしていなくても源泉徴収義務はあるため、未納の源泉所得税がある場合はまとめて納付する必要があります。

従業員の雇用に伴う手続きは多岐にわたります。フリーフリーでは、源泉徴収の計算方法や年末調整の手順についても解説しています。

経理の知識、いりません。

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