確定申告の期限延長申請の方法|災害・やむを得ない理由
確定申告の期限延長は「やむを得ない理由」がある場合に認められる
確定申告の提出期限は原則として3月15日です。しかし、災害や病気など「やむを得ない理由」がある場合は、期限延長が認められる可能性があります。
ただし、「忙しかった」「忘れていた」などの理由では認められません。客観的にみて申告が困難だった事情が必要です。
期限延長が認められる理由
災害
地震、台風、洪水、火災などの災害により、帳簿書類が滅失したり、事務所が使えなくなった場合です。大規模災害の場合は、国税庁が一括で期限を延長する告示を出すこともあります。
病気・負傷
本人が入院していたり、重篤な病気で申告手続きができなかった場合です。診断書を求められることがあります。
その他やむを得ない理由
- 税理士の急な死亡・廃業により申告代理ができなくなった場合
- 勤務先の倒産により源泉徴収票が入手できなかった場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響(過去に認められた実績あり)
延長申請の方法
個別延長の場合
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出します。
記入する内容:
- やむを得ない理由の具体的な内容
- その理由がいつから発生しているか
- 延長を希望する期限
提出方法
- 税務署の窓口に持参
- 郵送で提出
- e-Taxでオンライン提出
簡便な方法
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」など理由を記載するだけで延長が認められたケースもありました(コロナ禍の特例措置)。
通常は、正式な申請書の提出が必要です。
延長される期間
延長後の期限は「やむを得ない理由が止んだ日から2か月以内」です。無期限に延長されるわけではありません。
延長しても延滞税はかかる?
申告期限の延長の場合
正式に期限延長が認められた場合、延長後の期限までに申告・納付すれば、延滞税はかかりません。
地域指定の場合
国税庁が災害等で地域指定した場合は、その地域の納税者全員に適用されます。特別な申請は不要です。
延長が認められなかった場合
延長が認められなかった場合、本来の期限後に申告すると「期限後申告」になります。
- 無申告加算税:最大20%
- 延滞税:最大年14.6%
ただし、自主的に期限後1か月以内に申告し、期限内申告をする意思があったと認められれば、無申告加算税が免除されるケースもあります。
期限に間に合わない場合の対応
- まず期限内に申告書を提出する:概算でもよいので提出する
- 後から修正申告:正確な金額がわかったら修正する
- 延長申請を検討:やむを得ない理由がある場合
何もしないまま放置するのが最もリスクが高い選択です。不完全でも期限内に提出することを優先しましょう。
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