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消費税の還付申告のやり方|還付される条件

仕入にかかった消費税が売上の消費税より多いと還付される

消費税の還付は、「課税仕入等にかかる消費税額」が「課税売上にかかる消費税額」を上回った場合に受けられます。つまり、支払った消費税の方が多いときに、差額が戻ってきます。

ただし、還付を受けるには課税事業者であることが前提です。免税事業者は消費税の申告自体を行わないため、還付を受けることはできません。

還付が発生する主なケース

大きな設備投資をした

事務所の内装工事、高額な機械の購入、車両の購入など、大きな設備投資をした年は、仕入にかかる消費税が売上の消費税を上回ることがあります。

輸出取引が多い

輸出は消費税が免税(0%)ですが、国内での仕入には消費税がかかります。そのため、輸出中心の事業者は恒常的に還付が発生します。

開業初年度で売上より経費が多い

開業準備にかかった費用(事務所の契約費用、備品の購入など)が売上を上回る場合、還付の対象になりえます。

還付申告の手続き

1. 課税事業者であることを確認

免税事業者は還付申告できません。免税事業者が還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。

2. 本則課税で申告する

簡易課税を選択している場合、還付を受けることはできません。実額で仕入税額を計算する本則課税が必要です。

3. 確定申告書を作成・提出

消費税の確定申告書を作成し、税務署に提出します。還付の場合、申告期限前でも提出可能です。

4. 還付金の受取

申告から1〜2か月程度で、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。e-Taxで申告した場合は、3週間程度で処理されることもあります。

申告時の注意点

「消費税の還付申告に関する明細書」の添付

還付申告をする場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務付けられています。この明細書には、還付が発生した理由や主な課税仕入の内容を記載します。

税務署の確認が入ることがある

還付申告は不正が多い分野のため、税務署が内容の確認(いわゆる「還付保留」)を行うことがあります。帳簿や請求書を整備しておきましょう。

課税事業者の2年縛り

免税事業者が自ら課税事業者を選択して還付を受けた場合、2年間は免税事業者に戻れません。還付額と2年間の納税額を比較して、トータルで得になるか計算しましょう。

高額特定資産の取得

税抜1,000万円以上の資産(高額特定資産)を取得して還付を受けた場合、3年間は免税事業者に戻れず、簡易課税も選択できません。

還付を受けられないケース

  • 免税事業者のまま申告していない
  • 簡易課税を選択している
  • 非課税売上が多く、課税売上割合が低い
  • 居住用賃貸建物の取得(2020年10月以降は仕入税額控除の対象外)

消費税の還付は正しい手続きで大きなメリットを得られます。フリーフリーでは、消費税の計算方法や申告手順についても詳しく解説しています。

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