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消費税課税事業者届出書の書き方と提出タイミング

売上1,000万円を超えたら届出が必要

消費税の課税事業者届出書は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に提出する届出書です。届出を出すと、翌々年から消費税の申告・納付が必要になります。

インボイス登録をした免税事業者も、課税事業者届出書の提出が関連してきます。

届出が必要になるケース

基準期間の売上が1,000万円超

個人事業主の場合、基準期間は2年前の1月1日〜12月31日です。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると、届出が必要です。

例: 2024年の売上が1,200万円 → 2026年分から課税事業者

特定期間の売上が1,000万円超

前年の1月1日〜6月30日(特定期間)の課税売上高と給与支払額がともに1,000万円を超えた場合も、届出が必要です。

インボイス登録をした場合

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けた場合、自動的に課税事業者になります。この場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が主な手続きとなります。

届出書の種類

消費税関連の届出書は複数あります。間違えないように注意してください。

  • 課税事業者届出書(基準期間用):2年前の売上が1,000万円超の場合
  • 課税事業者届出書(特定期間用):特定期間の売上が1,000万円超の場合
  • 課税事業者選択届出書:免税事業者が自ら課税事業者を選ぶ場合
  • 課税事業者選択不適用届出書:課税事業者の選択をやめる場合

書き方のポイント

基本情報

  • 納税地:所轄税務署の管轄住所
  • 氏名(法人名):本名または法人名
  • 届出の事由:「基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため」など

課税売上高の記入

基準期間の課税売上高を記入します。税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜金額を記載します。

届出年月日

届出書を提出する日を記入します。提出期限は「速やかに」とされており、明確な日数の定めはありません。ただし、遅れると指摘を受ける可能性があるため、該当が判明したら早めに出しましょう。

届出後にやること

  1. 消費税の申告義務を把握する:課税期間の翌年3月31日が申告期限(個人)
  2. 経理方法を決める:税込経理か税抜経理か
  3. 簡易課税の検討:売上5,000万円以下なら簡易課税も選択可能
  4. 会計ソフトの設定変更:消費税の自動計算をONにする

免税に戻れるケース

基準期間の売上が1,000万円以下に戻れば、再び免税事業者になれます。ただし、インボイス登録をしている場合は登録を取り消さない限り課税事業者のままです。

消費税の届出や申告は複雑になりがちです。フリーフリーでは、消費税の基礎知識や申告方法についても詳しく解説しています。

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