修正申告と更正の請求の違い|間違いに気づいた時の対応
税額が少なかったら修正申告、多かったら更正の請求
確定申告の内容に間違いがあった場合、対応方法は2つあります。
- 修正申告:税額を少なく申告してしまった場合(追加で納税する)
- 更正の請求:税額を多く申告してしまった場合(税金を返してもらう)
間違いの方向によって手続きが異なります。
修正申告とは
使うケース
- 収入を計上し忘れていた
- 経費を二重に計上していた
- 控除額を多く申告していた
- 結果として、本来より少ない税金を申告していた
手続き方法
- 修正申告書を作成する(確定申告書と同じ書式を使用)
- 所轄の税務署に提出する(e-Taxでも可)
- 不足分の税金を納付する
提出期限
修正申告に期限はありません。間違いに気づいたら速やかに提出しましょう。税務署から指摘を受ける前に自主的に修正すると、加算税が軽減されます。
ペナルティ
| 種類 | 税率 | 条件 | |---|---|---| | 過少申告加算税 | 10%(50万円超の部分は15%) | 税務署の指摘後に修正した場合 | | 延滞税 | 年2.4%〜14.6% | 本来の納付期限からの日数に応じて |
**自主的な修正申告の場合、過少申告加算税はかかりません。**延滞税のみ発生します。早めの対応が重要です。
更正の請求とは
使うケース
- 経費の計上を忘れていた
- 控除を適用し忘れていた
- 収入を二重に計上していた
- 結果として、本来より多い税金を納めていた
手続き方法
- 「更正の請求書」を作成する
- 所轄の税務署に提出する
- 税務署が内容を審査する
- 審査が通れば還付金が振り込まれる
提出期限
法定申告期限から5年以内です。例えば2025年分の確定申告なら、2031年3月15日まで更正の請求が可能です。
審査にかかる期間
通常2〜3か月程度です。税務署が内容を確認し、正当と認められれば還付されます。
申告期限前に間違いに気づいた場合
確定申告の期限(3月15日)前であれば、修正申告や更正の請求ではなく、訂正申告(確定申告書の再提出)で対応できます。最後に提出した申告書が有効になるため、正しい内容で再提出するだけです。
よくある間違いと対応
| 間違いの内容 | 対応方法 | |---|---| | 医療費控除を忘れた | 更正の請求 | | ふるさと納税の控除を忘れた | 更正の請求 | | 副業の収入を申告し忘れた | 修正申告 | | 経費を多く計上していた | 修正申告 | | 売上を二重に計上していた | 更正の請求 |
修正申告と更正の請求の比較
| 項目 | 修正申告 | 更正の請求 | |---|---|---| | 税額の方向 | 少なく申告→追加納税 | 多く申告→還付 | | 提出期限 | なし(早いほど有利) | 5年以内 | | 加算税 | 指摘後は10〜15% | なし | | 延滞税 | あり | なし | | 審査 | 不要(提出即有効) | 税務署が審査 |
間違いに気づいたら、放置せずすぐに対応することが大切です。フリーフリーでは、確定申告の正しい記入方法やよくあるミスの防ぎ方も解説しています。