開業届を出してなかった!今からでも大丈夫?
開業届を出していなくても罰則はない
結論から言うと、開業届を出していなくても罰則はありません。罰金も課されません。
ただし、開業届を出さないことで損をしているケースが多いです。気づいた時点で提出することをおすすめします。
開業届を出していないとどうなる?
青色申告ができない
開業届を出していないと、青色申告承認申請書も出していない可能性が高いです。その場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けられず、白色申告になります。
65万円控除の節税効果(所得税率20%の場合):
- 65万円 × 20% = 13万円の節税機会を逃している
屋号付き口座が作れない
事業用の屋号付き銀行口座を開設する際に、開業届の控えが必要になることがあります。
小規模企業共済に加入できない
節税効果の高い小規模企業共済に加入するには、開業届の控え(または確定申告書の控え)が必要です。
融資を受けにくい
日本政策金融公庫などの融資を申し込む際に、開業届の控えが求められます。
今から出しても大丈夫?
はい、今からでも出せます。開業届の提出期限は「事業開始から1か月以内」ですが、遅れて提出しても受理されます。
開業日の記入
過去に遡って開業日を記入できます。実際に事業を始めた日を記入しましょう。
ただし、開業届を今から出しても、過去に遡って青色申告が適用されるわけではありません。
青色申告への切り替え
今年から青色申告にしたい場合
開業届と青色申告承認申請書を同時に提出します。ただし、青色申告承認申請書の提出期限は以下のとおりです。
- 1月16日以降に開業した場合:開業日から2か月以内
- 白色→青色に切り替える場合:その年の3月15日まで
すでに期限を過ぎている場合は、翌年分からの適用になります。
今年はもう間に合わない場合
来年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、来年分の確定申告から青色申告が可能です。
手続きの手順
1. 開業届を作成する
国税庁サイトからダウンロードするか、freee開業などの無料サービスで作成します。
2. 青色申告承認申請書を同時に作成する
開業届と一緒に提出しましょう。
3. 税務署に提出する
窓口、郵送、e-Taxのいずれかで提出します。控えには受付印をもらってください。
よくある質問
Q. 過去の確定申告は白色申告で問題ない? A. 開業届を出していなくても、確定申告自体は問題なくできます。過去の白色申告が否認されることはありません。
Q. 開業届を出していないと税務調査で不利? A. 開業届の未提出自体が問題になることは少ないです。ただし、帳簿の整備状況は確認されます。
Q. 確定申告をしていなかった場合は? A. 開業届の問題とは別に、申告義務がある場合は期限後申告をする必要があります。無申告加算税が発生する可能性があります。
開業届は出し忘れていても今から出せます。フリーフリーでは、開業届の書き方や青色申告の始め方について詳しく解説しています。