← ブログ一覧

租税公課とは?何が含まれる?

租税公課とは「事業に関する税金や公的な負担金を経費にする勘定科目」

租税公課(そぜいこうか)は、税金や行政への支払いを記録する勘定科目です。「租税」が税金、「公課」が公的な負担金を意味します。

ただし、すべての税金が経費になるわけではありません。

租税公課に含まれるもの

経費にできる税金(租税)

  • 個人事業税
  • 固定資産税(事業用資産・事業用部分)
  • 自動車税(事業用・事業用割合分)
  • 自動車重量税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 印紙税(収入印紙)
  • 消費税(税込経理の場合)

経費にできる公的負担金(公課)

  • 商工会議所の会費
  • 同業者組合の会費
  • 町内会費(事業に関係する場合)
  • 証明書発行手数料(納税証明書など)

経費にできない税金

以下の税金は租税公課として経費にできません。事業用口座から支払った場合は「事業主貸」で処理します。

  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 国民健康保険料(社会保険料控除で別途控除)
  • 国民年金保険料(社会保険料控除で別途控除)

これらは個人にかかる税金であり、事業の経費とは認められません。

仕訳例

固定資産税を支払った場合

租税公課 100,000円 / 普通預金 100,000円

自動車税を支払った(事業割合60%)

租税公課 30,000円 / 普通預金 50,000円
事業主貸 20,000円

収入印紙を購入した

租税公課 200円 / 現金 200円

所得税を支払った(経費にならない)

事業主貸 300,000円 / 普通預金 300,000円

延滞税・加算税は経費にならない

税金の支払いが遅れた場合にかかる延滞税や、申告内容に誤りがあった場合の加算税は、ペナルティとして経費にできません。

  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 各種の罰金・科料

消費税の扱い

消費税の経理方式によって、租税公課の扱いが変わります。

  • 税込経理方式:消費税の納付額を租税公課として経費にできる
  • 税抜経理方式:消費税は仮払消費税・仮受消費税で処理。租税公課には含まない

まとめ

租税公課は事業に関する税金・公的負担金の勘定科目です。所得税や住民税など、個人にかかる税金は経費にならないので注意しましょう。迷ったときは「事業に直接関係する税金かどうか」で判断してください。

freeeなら勘定科目の選択で迷いにくい設計になっています。フリーフリーでは、勘定科目の使い分けを詳しく解説しています。

経理の知識、いりません。

税理士に怒られない帳簿を、毎月つくりませんか?

デモで試す