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個人事業税とは?計算方法と対象となる業種一覧

「個人事業税って何?所得税とは別にかかるの?」フリーランスになって初めて知る税金の一つが個人事業税です。

この記事では、個人事業税の仕組みと計算方法、対象業種を解説します。

個人事業税とは

個人事業税は、都道府県に納める地方税です。所得税や住民税とは別にかかります。

対象となる業種で事業を営む個人事業主に課税されます。すべてのフリーランスが対象ではなく、業種が限定されているのが特徴です。

対象となる業種と税率

個人事業税の対象は「法定業種」と呼ばれる70業種です。税率は3〜5%で、業種によって異なります。

第1種事業(税率5%)

物品販売業、飲食店業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、デザイン業、コンサルタント業など37業種。

多くのフリーランスはここに該当します。

第2種事業(税率4%)

畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種。

第3種事業(税率3%または5%)

医業、弁護士業、税理士業、デザイン業、美容業、理容業など30業種。

あんま・はり・きゅう・柔道整復などは税率3%です。その他の第3種事業は税率5%です。

対象外の業種

以下の業種は個人事業税の対象外です。

  • ライター(文筆業)
  • 漫画家
  • 画家
  • 音楽家
  • スポーツ選手

ライターは対象外なので、個人事業税がかかりません。ただし、ライター業とコンサル業を兼業している場合は、コンサル部分に課税される可能性があります。

計算方法

個人事業税 = (事業所得 - 事業主控除290万円) × 税率

計算例

ITコンサルタント(税率5%)、事業所得500万円の場合。

個人事業税 = (500万円 - 290万円) × 5% = 10.5万円

重要ポイント: 事業主控除290万円

すべての個人事業主に290万円の控除があります。つまり、事業所得が290万円以下なら個人事業税は0円です。

青色申告特別控除(65万円)は、個人事業税の計算では適用されません。所得税では控除後の金額が使われますが、個人事業税では控除前の金額に事業主控除290万円を差し引いて計算します。

支払いスケジュール

個人事業税は年2回に分けて支払います。

| 期 | 納付期限 | |----|---------| | 第1期 | 8月末 | | 第2期 | 11月末 |

8月に届く納税通知書で金額を確認します。確定申告をしていれば、自動的に通知が届くので特別な手続きは不要です。

個人事業税が非課税になるケース

所得が290万円以下

事業主控除が290万円なので、所得がこれ以下なら税額は0円です。

対象外の業種

先述の通り、文筆業や音楽家などは対象外です。

開業初年度の月割り

年の途中で開業した場合、事業主控除は月割り計算になります。7月に開業した場合、290万円 × 6/12 = 145万円が控除額です。

よくある疑問

Q. 確定申告とは別に申告が必要?

いいえ。確定申告をしていれば、そのデータが都道府県に送られるので、別途申告する必要はありません。

Q. 業種の判定は誰がする?

都道府県の税務事務所が、確定申告の内容から業種を判定します。判定に疑問がある場合は問い合わせましょう。

Q. 経費として計上できる?

はい。個人事業税は「租税公課」として経費に計上できます。所得税や住民税は経費にできませんが、個人事業税は経費にできるという点が大きな違いです。

Q. 消費税のインボイスとの関係は?

個人事業税と消費税は完全に別の税金です。インボイスの登録有無に関係なく、個人事業税は課税されます。

まとめ

個人事業税は所得が290万円を超えると発生する地方税です。自分の業種が対象かどうかを確認し、8月の納税に備えましょう。

売上と経費を日頃から管理していれば、個人事業税の見込み額も把握できます。フリーフリーでリアルタイムに収支を管理し、税金の準備を計画的に進めましょう。

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