予定納税が高すぎる!減額申請のやり方と条件
6月に届く予定納税の通知書。金額を見て「高すぎる!」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
前年の所得が高かった場合、予定納税も高額になります。でも、今年の所得が下がる見込みなら減額申請ができます。
予定納税とは
予定納税とは、前年の所得税が15万円を超えた場合に、翌年の所得税を前払いする制度です。
前年の所得税の3分の2を、7月と11月の2回に分けて支払います。確定申告時に、予定納税で払った分を差し引いた金額を精算します。
計算例
前年の所得税が45万円の場合。
予定納税基準額: 45万円 第1期(7月): 45万円 × 1/3 = 15万円 第2期(11月): 45万円 × 1/3 = 15万円
合計30万円を前払いすることになります。
なぜ高く感じるのか
予定納税が高く感じる主な原因は「今年の所得が前年より低い」ケースです。
前年に大きな案件が入って所得が跳ね上がった。でも今年は通常に戻った。予定納税は前年ベースなので、今年の実態と合わない高額な金額が請求されます。
他にも以下のケースがあります。
- 取引先が減った
- 病気やケガで仕事を休んだ
- 育児で稼働時間が減った
- 大きな設備投資を予定している
減額申請の条件
以下のいずれかに該当すれば減額申請ができます。
- 今年の所得が前年より明らかに減る見込み
- 災害・盗難による損失がある
- 多額の医療費がかかる見込み
- 寄付金控除の増加が見込まれる
- 事業の廃止・休止
実務上は「今年の所得が前年より下がる見込み」であれば、ほぼ認められます。
減額申請の手続き
第1期の減額申請
提出期限: 7月1日〜7月15日 対象: 第1期・第2期の両方を減額できる
第2期のみの減額申請
提出期限: 11月1日〜11月15日 対象: 第2期のみ
申請に必要なもの
- 予定納税額の減額申請書: 国税庁のWebサイトからダウンロード可能
- 今年の所得見込みの計算根拠: 上半期の売上実績や、減収の理由を説明する資料
申請書の書き方
申請書には以下を記入します。
- 今年の所得の見積額
- 各種控除の見積額
- 見積りの根拠(売上の減少理由など)
- 減額後の予定納税額
見積額は正確でなくてもOKです。「概算」で構いません。
減額申請の計算例
前年の所得500万円(所得税45万円)だったが、今年は所得300万円(所得税20万円)の見込みの場合。
減額前の予定納税: 45万円 × 2/3 = 30万円 減額後の予定納税: 20万円 × 2/3 = 約13.3万円
差額の約16.7万円が減額されます。
減額申請が認められなかった場合
減額申請が却下されることは稀ですが、もし認められなかった場合は、当初の金額で納付する必要があります。
ただし、確定申告時に予定納税が過大だった場合は、差額が還付されます。つまり、一時的な立て替えにはなりますが、最終的に損することはありません。
減額申請しない場合の注意点
減額申請せずに予定納税を納めた場合、確定申告で精算されます。
今年の税額 < 予定納税額 → 差額が還付される 今年の税額 > 予定納税額 → 差額を追加で納付
還付金には還付加算金(利息)がつくケースもあるので、損はしません。ただし、手元の資金繰りに影響するので、金額が大きい場合は減額申請する方がよいでしょう。
まとめ
予定納税が高すぎると感じたら、減額申請を検討しましょう。今年の所得が前年より下がる見込みなら、ほぼ認められます。申請期限(7月15日または11月15日)を忘れないようにしましょう。
日頃から売上と経費を把握していれば、所得の見込みもすぐに計算できます。フリーフリーでリアルタイムに収支を管理し、減額申請にも素早く対応しましょう。